教育訓練給付制度
本大学院での厚生労働大臣指定教育訓練講座
本大学院の修士課程はすべて「専門実践教育訓練給付金」の対象講座として指定されています。
「専門実践教育訓練給付金」
※一定の条件を満たす方が、本課程を2年間で修了した場合、大学院に支払った教育訓練経費合計(下表参照)の50%に相当する額が雇用保険から支給されます。
さらに、本課程を2年間で修了した後、1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された方、またはすでに雇用されている方は、教育訓練経費合計の20%に相当する額が雇用保険から支給されます。この場合、すでに支給された教育訓練給経費の50%と追加給付20%を合わせた70%に相当する額が支給されます。
また令和6(2024)年10月より以下の通り給付金が拡充されました。
■令和6(2024)年10月1日以降に受講を開始する方で、修了後の賃金が受講開始前の賃金と比較して5%以上上昇した場合は、教育訓練経費の10%が追加で支給されます。
※施設設備資金、教育充実費(半期100,000円)は教育訓練給付金の対象にはなりません。
※詳細は厚生労働省のHPをご確認ください。
・人間科学研究科 人間科学専攻 臨床心理学領域(修士課程)
課程名 | 教育訓練経費(円) | 支給額(円) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | 授業料 (2年分) |
実習費 (2年分) |
合計 | 在学中に支給 | 修了後に支給 | 合計 | |
臨床心理学領域 (修士課程) |
300,000 | 880,000 | 100,000 | 1,280,000 | 640,000 | 384,000(256,000+128,000) | 1,024,000 |
・人間科学研究科 人間科学専攻 人間科学領域(修士課程)
・人間科学研究科 人間科学専攻 幼児教育・発達臨床学領域(修士課程)
・国際協力研究科 国際協力専攻 (修士課程)
(注)長期履修生には適用されません。
・人間科学研究科 人間科学専攻 幼児教育・発達臨床学領域(修士課程)
・国際協力研究科 国際協力専攻 (修士課程)
(注)長期履修生には適用されません。
課程名 | 教育訓練経費(円) | 支給額(円) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | 授業料(2年分) | 実習費(2年分) | 合計 | 在学中に支給 | 修了後に支給 | 合計 | |
幼児教育・ |
300,000 | 880,000 | - | 1,180,000 | 590,000 | 354,000(236,000+118,000) | 944,000 |