本学では危機管理に関して、以下の指針を設けています。
留学プログラムに参加する場合は、以下のことを守らなければなりません。
現地では、「自分の身は自分で守る」ことが原則です。
学生の留学準備期間中(渡航直前を含む)および留学期間中に、外務省の海外安全ホームページ(上記)の「危険情報」、「感染症危険情報」の中に含まれる、安全対策の4つの目安(カテゴリー)から勧告が出された場合は、その国・地域への留学生に対し、渡航の延期もしくは中止を指示、または、帰国を勧告することがあります。
留学に際して、学生は以下を遵守しなければなりません。
本学が指定する海外旅行保険および危機管理サービスへの加入が必須です。
自らの健康に関する状態を、大学に正しく報告することが義務付けられています。
学生または留学先関係者からの健康に関する報告を受け、本学が、派遣および留学の継続が困難であると判断した場合、学生の留学計画の変更、渡航の延期・中止を指示、または、帰国を勧告することがあります。
緊急時の重要な連絡先等を含め、重要な情報を記入するカードです。出発前に必ず記入し、現地滞在中は常に携帯するようにしてください。
その国および地域の状態(3.参照)、学生の健康状態(6.参照)に基づき、本学は、学生に留学の延期・中止および帰国勧告を決定する場合があります。この際に学生が被る学籍上、教務上、または金銭面での不利益に関して、学生は、本学にその責任を問うことはできません。
渡航情報ならびに留学中の連絡先等を、きめられた提出先に必ず届出なければなりません。変更が生じた場合は速やかに報告し、常に連絡を受けられる状態にしておかなければなりません。
平日9時から17時までは国際交流センター事務室へ、それ以外は守衛室で連絡を受けています。
留学する学生およびその保証人は、本学の留学に関する諸規程、ならびに留学ハンドブック等を熟読し、内容を理解した上で、「誓約書」に署名および捺印をし、国際交流センターに提出しなければなりません。