

税制上の優遇措置
東洋英和女学院への寄付金は、「特定公益増進法人」に対する寄付金として、下記のとおり税制上の優遇措置を受けることができます。
※お子様またはご本人が、本学院が設置する学校に入学された年の年末までは、税法上「学校の入学に関わる寄付金」とみなされ、寄付金控除の対象となりませんので、あらかじめご了承ください (所得税法78条2項「学校の入学に関してする寄付金」に該当)。
◆ 所得税の控除
所得税の控除には、税額控除と所得控除の2種類の制度があります。
税額控除と所得控除のどちらかを選択いただき、税務署で確定申告を行うことにより所得税の控除を受けることができます。
なお、確定申告に係る詳細につきましては、所轄税務署にお問い合わせください。
税額控除 | 所得控除 | |
特徴 | 寄付金額を基礎に算出した控除額を、税率に関係なく税額から直接控除するため、小口の寄付にも減税効果が高くなるのが特徴です。 |
所得控除を行った後に税率を掛けるため、所得税率が高い高所得者の方にとって減税効果がより大きいことが特徴です。 |
算出式 | (年間の寄付金合計額*1 - 2,000円) (年間の寄付金合計額*1 - 2,000円)× 40% = 控除額*2
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(年間の寄付金合計額*3 - 2,000円) (年間の寄付金合計額*3 - 2,000円)× 所得税率*4 = 控除額
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必要書類 | (1) 本学院が発行する領収書 (2) 税額控除に係る証明書(写) ※いずれも本学院より送付いたします |
(1) 本学院が発行する領収書 (2) 特定公益増進法人であることの証明書(写) ※いずれも本学院より送付いたします |
◆ 住民税の控除
お住まいの自治体によっては上記所得税の控除に加え、住民税の寄付金税額控除を受けることができます。
東洋英和女学院は、東京都、神奈川県、港区、横浜市から寄付金税額控除の対象法人として指定を受けており、これらの地域にお住まいの方は寄付金税額控除の対象となります 。
【東京都(港区)にお住まいの方】
住民税からの税額控除額:(年間の寄付金合計額-2,000円)×10%(都民税4%+特別区民税6%)
【東京都(港区以外)にお住まいの方】
住民税からの税額控除額:(年間の寄付金合計額-2,000円)×4%(都民税)
【神奈川県(横浜市)にお住まいの方】
住民税からの税額控除額:(年間の寄付金合計額-2,000円)×10%(県民税2%+市民税8%)
【神奈川県(川崎市・相模原市)にお住まいの方】
住民税からの税額控除額:(年間の寄付金合計額-2,000円)×2%(県民税)
【神奈川県(横浜市・川崎市・相模原市以外)にお住まいの方】
住民税からの税額控除額:(年間の寄付金合計額-2,000円)×4%(県民税)
※控除の対象となる寄付金合計額は、総所得金額の30%が限度となります。
※神奈川県は、政令市(横浜市、川崎市、相模原市)の県民税は2%、政令市以外の県民税は4%となります。