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フリーランス・事業者間取引適正化等法への対応

2024年(令和6年)11月1日より、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が施行されました。
本法律は、個人で働く特定受託事業者(フリーランス)に業務委託を行う発注事業者に対し、業務委託をした際の取引条件の明示、給付を受領した日から原則60日以内での報酬支払、ハラスメント対策のための体制整備等が義務付けられるものです。

  1. 特定受託事業者とは

業務委託の相手方である事業者であって、次のいずれかに該当する場合が特定受託事業者となります。
・従業員を使用しない個人事業者
・代表者以外に他の役員がなく、従業員を使用しない法人

  1. 本学からの業務を受託される特定受託事業者様へのお願い

同法への確実な対応のため、本学からの業務を受託される特定受託事業者におかれましては、取引開始に先立ち本学における契約手続き問い合わせ先へ、特定受託事業者に該当される旨をお知らせください。

  1. 本学における契約手続き問い合わせ先及びハラスメント相談窓口について

本学では、大学総務課にて対応いたします。
℡ 045-922-5511(代表)
Fax 045-922-5517

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