(目的)
第1条 この規程は、東洋英和女学院大学アクア・エクササイズ・センター規則第4条に基づき、アクア・エクササイズ・センター(以下「アクア・センター」という)の施設の使用に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(使用資格)
第2条 アクア・センターを使用できる者(以下「使用者」という)は、次の各号に掲げる順位及び目的により許可されるものとする。
(使用手続)
第3条 前条第1項第1号及び第2号の使用については、原則として前年度末までに次年度の年間使用計画と使用施設を明記の上、アクア・センターに提出する。
第4条 第2条第1項第3号及び第5号の使用については、使用責任者又は使用者が、 所定の使用願を1か月前までに、 第3号の体育活動は学生課、第5号の体育活動は、 庶務課に提出する。
(使用時間)
第5条 アクア・センターの使用時間は、別に定める。
(休業日)
第6条 アクア・センターの休業日は、次のとおりとする。
(使用心得)
第7条 アクア・センターの使用を許可された者は、使用にあたって次の事項を遵守するほかこの規程に従わなければならない。
(使用取消し及び中止)
第8条 学長及びアクア・センター長は、次の各号の一つに該当する場合は、使用許可を取消し、使用の中止を命じることができる。
(弁償)
第9条 授業及び講座以外の使用でアクア・センター内の施設・設備等を損傷した場合は、原則として弁償しなければならない。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、各施設の使用上の注意等アクア・センターの使用に関する必要な事項は、 別に定める。
(改正)
第11条 この規程の改正は、教授会及び大学評議会の議を経なければならない。
附則 この規程は、1998(平成10)年11月1日から施行する。