■修業年限と在籍期間 |
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| 修業年限とは、本学の教育課程を修了するために必要な期間をいいます。修士課程では修業年限は2年、在学期間は4年、博士後期課程では修業年限は3年、在学期間は6年と定められています。 再入学により入学した学生の在学期間は、再入学前の在学期間を通算して修士課程は4年、博士後期課程は6年を超えることはできません。 長期履修制度により入学した学生の在学期間は、長期履修期間が3年の場合は5年、4年の場合は6年を超えることはできません。 |
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■休学 |
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病気その他やむを得ない事由により修学できない場合、前期または後期の終わりまで休学することができます。休学を希望する者は、その理由を詳しく記入した所定の休学願を提出し、研究科委員会の議を経て許可を得ることとなります。なお、病気により休学する場合は、医師の診断書を添付してください。
【休学願届出期間について】 学期の全期間にわたり休学を希望する場合は、休学願を必ず下記の期日までに大学院事務室へ提出してください。
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■復学 |
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| 休学した者が復学を希望する場合は、休学期間満了前に所定の復学願を提出し、研究科委員会の議を経て復学することとなります。ただし、病気によって休学の許可を受けた者は、診断書を添付してください。 | |||||||
■退学 |
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| 病気その他やむを得ない事由のため退学しようとする者は、その理由を記した所定の退学願を学生証とともに提出し、研究科委員会の議を経て許可を得なければなりません。 なお、退学を願い出る者は、当該学期分までの学費を納付しなければ退学は認められません。 本年度前期末日、後期末日付にて退学を希望する場合は、退学願を必ず下記の期日までに大学院事務室へ提出してください。
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■除籍 |
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次の事項のいずれかに該当する者は、研究科委員会の議を経て学長が除籍します。
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■再入学 |
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| 本大学院を修了せず中途退学した者で5年以内に同一研究科に再入学を希望する者に資格があります。 | |||||||