■修業年限と在籍期間

   修業年限とは、本学の教育課程を修了するために必要な期間をいいます。修士課程では修業年限は2年、在学期間は4年、博士後期課程では修業年限は3年、在学期間は6年と定められています。
 再入学により入学した学生の在学期間は、再入学前の在学期間を通算して修士課程は4年、博士後期課程は6年を超えることはできません。
  長期履修制度により入学した学生の在学期間は、長期履修期間が3年の場合は5年、4年の場合は6年を超えることはできません。
   
 

 ■休学

 

 病気その他やむを得ない事由により修学できない場合、前期または後期の終わりまで休学することができます。休学を希望する者は、その理由を詳しく記入した所定の休学願を提出し、研究科委員会の議を経て許可を得ることとなります。なお、病気により休学する場合は、医師の診断書を添付してください。

  1. 休学の期間は、1年以内とします。ただし、特別の理由がある場合は、1年を限度として延長することができます。
  2. 休学は、通算して修士課程は2年、博士後期課程は3年を超えることができません。
  3. 休学期間は、修業年限及び在学期間には算入されません。
  4. 休学期間の授業料について
    休学期間も授業料は徴収します。必ず納入期限までに当該学期に納入すべき授業料を納入してください。なお、休学願を下記の期日までに提出し、休学期間が学期(前期、後期)の前期にわたる場合は、その期に納入すべき授業料、教育充実費を1/2の減額します。

【休学願届出期間について】

 学期の全期間にわたり休学を希望する場合は、休学願を必ず下記の期日までに大学院事務室へ提出してください。

休 学 期 間
休学願提出期限
2011年後期(または後期から1年)休学
2011年9月17日(土)
2012年前期(または前期から1年)休学
2012年3月31日(土)
   
 

 ■復学

   休学した者が復学を希望する場合は、休学期間満了前に所定の復学願を提出し、研究科委員会の議を経て復学することとなります。ただし、病気によって休学の許可を受けた者は、診断書を添付してください。
   
 

 ■退学

   病気その他やむを得ない事由のため退学しようとする者は、その理由を記した所定の退学願を学生証とともに提出し、研究科委員会の議を経て許可を得なければなりません。
  なお、退学を願い出る者は、当該学期分までの学費を納付しなければ退学は認められません。
  本年度前期末日、後期末日付にて退学を希望する場合は、退学願を必ず下記の期日までに大学院事務室へ提出してください。
退 学 日
退学願提出期限
前期末日(9月30日付)
2011年9月17日(土)
後期末日(3月31日付)
2012年3月31日(土)
   
 

 ■除籍

 

次の事項のいずれかに該当する者は、研究科委員会の議を経て学長が除籍します。

  1. 学費の滞納が1学期以上に及び督促してもなお納付しない者
  2. 在学期間が修士課程では、4年、博士後期課程では6年を超えた者、長期履修期間が3年の場合は5年、4年の場合は6年を超えた者
  3. 休業期間通算が修士課程では2年、博士後期課程では3年を超えてのなお修学することができない者
  4. 長期間にわたって行方不明の者
   
 

 ■再入学

  本大学院を修了せず中途退学した者で5年以内に同一研究科に再入学を希望する者に資格があります。